
消費生活センターには、最近外国為替証拠金取引についての相談が多数寄せられています。 そもそも外国為替証拠金取引は、外貨預金と異なり、一定の「証拠金」「保証金」を預けると、それをはるかに超える額(証拠金の10倍など)で、外国通貨(ドルやユーロ等)の売買ができる仕組みの取引です。 少額の資金で大きな利益が期待できる一方、為替相場が予想に反した場合、その損失も大きくなり、専門的な知識や経験のない方には、大変危険な取引です。
今回の相談では、外国為替証拠金取引の仕組みや問題点を説明しましたが、取引業者とすでに連絡が取れない状況でしたので、残念ながらセンターとしては対応できませんでした。
外国為替証拠金取引については、以前は監督官庁も規制する法律もないといった状況で被害が多発しました。このような背景があってようやく平成17年7月1日から「改正金融先物取引法」の規制対象となりました。これにより、外国為替証拠金取引を取り扱う金融先物取引業者に対して、登録が義務付けられました。現在、外国為替証拠金取引を行っている業者については、経過措置が設けられ、平成17年12月末までに登録申請を行えばよいとされています。 取引業者が、信頼できるような登録業者であっても、この取引には大きなリスクが伴います。短期間のうちに預けた証拠金以上の損失が発生することや、追加の証拠金を要求されることもありますので、取引内容やリスクについて十分説明を受け、理解する必要があります。 また、取引業者が突然廃業したり、倒産したような場合には、一方的に不利益を受けることもあります。
もし、仕組みが理解できない場合には、手を出さないようにしましょう。安易に資金を預けることは厳禁です。
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