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2/25に県西部から県央部に多く配られている様子の架空請求ハガキ「裁判通達書」にご注意
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1 契約不履行を理由に「裁判通達書」と脅し、連絡を求める悪質な架空請求の「ハガキ」にご注意!! |
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「東京管財センター」という名称により「裁判通達書」と書かれた架空請求ハガキが届いたという相談が、2月25日(月)から多く寄せられています。
内容は、「契約不履行」「指定裁判所からの出廷命令通知書」「強制執行」など、全く嘘の内容ですが、「連絡なき場合は勤務先等へ郵送する」などと、受取人に電話連絡を威圧的に求めるといった今までの多くある架空請求ハガキと同様の手口です。
今回は、今のところ、県西部から県央部の30代〜50代の女性からの相談が多く、旧姓に届いているという方もいました。
・徳島県消費者情報センター相談受付状況
「東京管財センター 東京都大田区蒲田本町」名の架空請求ハガキ
平成20年2月25日受付 18件
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2 その他の架空請求
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その他の会社名による架空請求に関する相談も、多く寄せられている状況であり、引き続き注意が必要です。
※様々な手口の架空請求の内容は、
消費者情報センターホームページ「急増する様々な手口の架空請求にご注意」をご覧ください。
| ・悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています<国民生活センター> へのリンク
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3 対処法 |
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このような架空請求に連絡をすると、個人情報を収集されて、さらに別の架空請求や執拗なセールスを受ける可能性があります。次のとおり対処するよう広く県民にお知らせください。 |
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1 こちらからは、一切連絡しない。
連絡するように書かれていますが、連絡することで、取り立てにあったり、個人情報を収集されて、別の「架空請求」や「悪質商法」の被害を受ける恐れがあります。
身に覚えがなければ、連絡せずに無視してください。
万が一、連絡してしまって、お金を振り込むように言われても決して応じないこと。これ以上の個人情報を知られないようにしてください。
ハガキの内容に不安な方は、県消費者情報センターか最寄りの市町村までご相談ください。
県消費者情報センター
〒770-0902徳島市西新町2丁目5徳島経済センタービル1階
相談電話 088−623−0110、088−623−0611
月〜金8:30〜17:00(祝日・年末年始除く)
2 取立が執拗な場合や直接脅された場合はすぐに警察に相談すること。
県警総合相談センター
相談電話 088−653−9110
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架空請求ハガキ(例) |
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裁判通達書
この度、貴方はご契約会社及び債権回収業者に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理したことを通知いたします。後日、指定裁判所から出廷命令通知書が届きますので記載期日に出廷して頂く様お願い致します。出廷拒否されますと民法136条(民事訴訟法)に基づき原告側の主張が全面的に受理され財産調査の上、動産物、不動産物及び給料の差し押さえを執行官立会いのもと、強制的に執行させて頂きます。また、裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂く様お願いすると同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承下さい。尚、書面通達になりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当局員までご連絡下さい。
※ご連絡なき方には不本意ながら本書を勤務先等へ郵送させて頂きます。
裁判取り下げ期日 平成20年2月25日
〒144−0053
東京都大田区蒲田本町1−8−1
東京管財センター
03−3811−○○○○(管理部)
電話受付時間9:00〜18:00
(土日祝日を除く) |
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